【法律】「閉店セール」といいつつ営業続けるお店、法的問題はない? 詐欺には当たらず?
2021.11.24
著者 : オトナンサー編集部
アドバイザー : 牧野和夫(まきの・かずお)
街で「閉店セール」の文字を見掛けることがありますが、中には、年中、閉店セールをうたって営業を継続している店もあるようです。法的問題はないのでしょうか。
コロナ禍で経営が厳しい店も多い中、「閉店セール」の文字を見掛けることがあります。閉店に伴う在庫処分や売り尽くしを理由に、通常よりも大幅に値下げされた値札を見ると購買欲をかき立てられてしまいます。
しかし、中には、年中、閉店セールをうたって営業を継続している店も見受けられますが、こうした“いつでも閉店セール”のお店に法的問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
名ばかりなら、有利誤認の可能性
Q.年中、閉店セールをうたって営業を継続している店に法的問題はないのでしょうか。
牧野さん「『閉店』を理由にセールを行うこと自体はもちろん、問題ありませんが、本当は閉店を予定していないのに、あたかも閉店するかのように装い、『今だけ安い』『今買うとお得』と長期間アピールして大量の客を呼び込んだ場合、
景品表示法(正式には『不当景品類および不当表示防止法』)違反となる可能性があります。ただし、閉店セールを実施したことでお店の業績が回復し、その後も経営を続けることができたというケースもあります。例えば、大阪の靴店の事例です。
同店は1993年ごろ、不況で経営が危うくなり、『もうあかん やめます!』という垂れ幕を店に掲げたところ、キャッチフレーズの面白さが話題となって客足が復活。その後も『いや、やっぱりやります! どっちやねんセール』などのユニークな垂れ幕を続け、
2016年2月、本当に閉店するまで、客も当面、閉店しないことを承知で商品を買う状況ができました。この場合、顧客側は、すぐには閉店しないという前提で購入していると考えられ、『有利誤認』に該当する可能性は低いでしょう。
ただし、これは極めて例外的な事例であり、違法である名ばかりの『閉店セール』は有利誤認に当たる可能性があるため要注意です。『閉店セール』といいつつ、通常価格で商品を売っている場合、
一般的に『閉店までの一定期間だけ、特別に安くなっている』との認識を消費者に与えることから、不当表示のうちの有利誤認にあたる可能性があります」
Q.それでは、「閉店セール」のうたい文句につられて商品を購入したものの、お店がその後も閉店せず、「だまされた」という思いを抱いた人はどうすべきでしょうか。
牧野さん「景品表示法は監督官庁が業者を行政上規制する目的の法律ですので、民法や消費者契約法と異なり、仮にお店が景品表示法に違反しても、消費者が救済を受けるための具体的な法的権利を定めた法律ではありません」
Q.店側を罰することはできないのでしょうか。
===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://otonanswer.jp/post/100906/
知り合いの店は、早朝開店して、
半分扉閉めた降状態にしておいて、
開店とも営業準備中にも見えるようにして、
営業時間の半分を過ぎたら、本日の閉店セールって書いたプラカードとか登りを何個出して、あとは閉店セールをデカデカ見せてたぞ
今日の店仕舞いに向けてのセールだから問題無いって言ってた
2ヶ月間の閉店セールの中頃になると、欲しいものが完全に消えてるんだよな。
そんな最期の悲惨な店内を見ちゃうから、閉店やむなし、って諦められるんだけどね
毎日やってるよ
カバンの店でしょ
カバンだったかどうか忘れたけど今でも上野にはそういう店があるんだw
上野駅の丸井の横もまあまあ有名だった
売れ残っていれば年中閉店セールだなw
真っ先に思い浮かぶよな
開店すれば閉店にまっしぐら
どこも問題は無い
が一年以上健在なのは関西では常識
夜になったら毎日閉店するんですけど?
今のアメ横は中韓の店ばかりで昔の面影はない
夜8時閉店セール
問題無い